ある人が亡くなり相続が発生した場合(亡くなった人のことを「被相続人」といいます)、まず誰が相続人になるかを確認する必要があります。民法は、以下の者が相続人になるとしています。
・被相続人の子(第1順位)
・被相続人の直系尊属(第2順位)
・被相続人の兄弟姉妹(第3順位)
・被相続人の配偶者
順番に見ていきましょう。
まず、被相続人の子は第1順位の相続人となります。被相続人の子が相続の開始前に死亡していた場合は、その者の子が相続人となります(代襲相続)。つまり、孫が相続人になるということです。孫も死亡していた場合は曾孫が相続人になる(再代襲相続)というように、繰り返し代襲相続が行われることになります。
被相続人に子(子が死亡している場合は孫など)がいない場合は、被相続人の直系尊属が第2順位の相続人になります。被相続人の父母、祖父母、曾祖父母が直系尊属に該当します。
直系尊属全員が相続人になるわけではなく、親等の近い者だけが相続人となります。つまり、父母、祖父母、曾祖父母のいずれもが生存しているときは父母だけが共同相続人となります。祖父母は父母の双方が死亡しているときにはじめて相続人となります。
相続開始時に母が生存、父が死亡、しかし亡父の父母は生存しているという場合は、被相続人に親等の近い母のみが相続人となります。
第1順位、第2順位の相続人がいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹の場合も代襲相続が認められています。即ち、兄弟姉妹が相続開始以前に死亡していた場合は、その者の子が代襲相続人となります。つまり甥・姪が相続人になるということです。しかし、子の代襲相続と異なり再代襲相続は認められていないので、甥・姪の子は相続人とはなりません。
かつては兄弟姉妹の再代襲も認められていましたが、相続人が50人を超える例も生じたといわれており、相続を巡る法律関係が極めて複雑化するため昭和55年に改正されました。
そして、被相続人の配偶者は常に相続人となります。第1順位から第3順位までのいずれかの相続人がいる場合は、これらの相続人と共に共同相続人となります。
相続においては、相続欠格、廃除、相続放棄が生じた場合なども誰が相続人になるかを検討する必要があります。誰が相続人になるかは個別のケースに応じて異なってきますので、詳しくはお気軽にご相談ください。
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