相続分はどのくらい?

 遺産分割を行うためには、相続人間で遺産をどのような割合で分割するか(相続分)が決まっていなければなりません。相続分について被相続人が遺言で何ら意思を表明していなかった場合のために、民法は、以下のとおり相続分を定めています(法定相続分)。

1 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1
2 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は3分の2、直系尊属の相続分は3分の1
3 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1

    従前、嫡出でない子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1と定められていましたが(民法900条4号ただし書)、平成25年9月4日の最高裁決定により同規定は憲法14条1項(法の下の平等)に違反していると判断されました。これにより、最高裁決定の翌日である平成25年9月5日以後に開始した相続については、嫡出でない子と嫡出子の相続分は同等のものとして扱われます。
    なお、最高裁は、従前の規定は遅くとも平成13年7月当時において憲法14条1項に違反していたと判示しましたが、この違憲判断は、平成13年7月1日から平成25年9月4日までに相続が開始した他の事案につき、従前の規定を前提としてされた遺産分割の審判その他の裁判、遺産分割協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではない旨判示しています。したがいまして、そのように確定的なものとなった事案については、最高裁決定によっても効力は覆りません。

 また、昭和55年改正前の民法では、上記1については子の相続分は3分の2、配偶者の相続分は3分の1、上記2については配偶者と直系尊属の相続分は各2分の1、上記3については配偶者の相続分は3分の2、兄弟姉妹の相続分は3分の1とされており、現在の規定とは異なっておりました。この民法改正は、配偶者の地位の強化という観点から行われたものです。
 この民法改正は昭和56年1月1日から施行されましたので、昭和55年12月31日以前の相続については旧法が適用されます。被相続人の死亡が昭和55年12月31日以前の遺産分割事件は現在でもあり得ますので(遺産分割が長年放置されていた場合)、この場合、法定相続分には留意する必要があります。

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