- 親や兄弟が亡くなって相続人になったが、負債も残されていた
- 相続放棄は急いだ方が良いのか?
- 借金があるときに単純承認するリスクは?
相続人となったときに借金やその他の負債が残されていたら、十分に注意が必要です。
以下では借金を相続したときの「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の3つの対処方法について解説します。
1.単純承認すると借金の支払い義務が及ぶ
単純承認とは、条件をつけずにすべての遺産を相続することです。資産も負債も全部相続するので、被相続人に借金や未払い家賃、滞納している税金などがあったらすべて相続します。
「単純承認します」などと意思表示しなくても、被相続人の死亡を知ってから3か月が経過したら自然に単純承認が成立します。
相続財産の一部を処分したり使ったりした場合にも単純承認が成立します。
2.限定承認すると借金は相続しない
限定承認とは、遺産のうち資産と負債を清算し資産超過であれば超過部分を受けとり、債務超過であれば相続しない方法です。
負債を相続せずに済みますし資産超過であれば遺産を相続できますが、相続人が全員共同で家庭裁判所に「申述」しなければならず、清算の手続きに時間がかかるなどのデメリットもあります。
3.相続放棄すると一切相続しない
相続放棄とは、一切の条件をつけず何の遺産も相続しないことです。資産も負債も相続しないので、被相続人に負債があっても引き継ぎません。
限定承認と違ってそれぞれの相続人が単独でできますし、放棄が認められるまでの時間も短くて済みます。
負債を相続したくないならば、相続開始を知ってから3か月以内に相続放棄か限定承認する必要があります。
またその間に遺産を使ったり処分したりすると、法定単純承認が成立して相続放棄などをできなくなってしまうので注意が必要です。
莫大な負債を相続してしまったら、相続人自身の財産によっても支払いきれず自己破産が必要になるケースもあります。そのようなことにならないように、お早めに弁護士までご相談下さい。