遺言書の種類と特徴について

遺言書には、いくつかの「種類」があることをご存知でしょうか?

これから作成するのであれば、ニーズに合った方式の遺言書を選択しましょう。

以下で、弁護士が遺言書の種類や特徴をご説明します。

 

1.特別方式遺言と普通方式遺言

遺言書には「特別方式遺言」と「普通方式遺言」の2種類があります。特別方式遺言は、死亡の危険が間近に迫っている場合などに利用される特殊な遺言方式です。

一般に利用されるのは「普通方式遺言」なので、以下では普通方式遺言の種類をご紹介します。

 

2.自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が全文を「自筆」で書く遺言書です。ただし「遺産目録」の部分だけはパソコンなどで作成することが認められています。他の部分は日付なども含めて自筆で書かないと無効になります。

自筆証書遺言を作成したら、基本的に自分で保管する必要がありますが、法改正によって法務局が保管する制度が作られるので、制度の施行後は法務局に預けることができます。

 

3.秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言者が自分で遺言書を作成、封入して公証役場に持参し「存在」だけを認証してもらう遺言書です。誰にも「内容」を知られないので「秘密」証書遺言といいます。

秘密証書遺言の場合、内容面について公証人によるチェックを受けないので無効になるリスクがあります。また自分で保管するので紛失のリスクもはらんでいます。リスクがあるのに手間だけがかかるので、あまり利用されていない遺言方法です。

 

4.公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が公正証書の形で作成する遺言書です。公証人が職務として作成するので、要式面で無効になるリスクはほとんどありません。できあがった遺言書は公証役場で預かってくれるので、紛失のリスクもありません。

トラブル予防効果がもっとも高いので、弁護士が関与するときには公正証書遺言の作成を強くお勧めしています。

遺産相続トラブルは、相続財産の多寡にかかわらず起こるものであり、遺言書によって予防する必要性が高くなっています。トラブル予防に効果的な遺言書を作成するには専門家によるサポートを受けるのが有効ですので、お気軽に弁護士までご相談下さい。

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