これまで遺産分割については時的制限がなかったため、相続人が早期に遺産分割の請求をすることについてインセンティブが働きにくいとされていました。しかし、相続開始後遺産分割がないまま長期間が経過すると、生前贈与や寄与分に関する書証等が散逸し、関係者の記憶も薄れることになります。そうすると、具体的相続分の算定が困難になり、遺産分割の支障となるおそれがありました。また、遺産分割がされないまま二次相続が発生したり行方不明の相続人が出てくること等により相続が複雑化するという事態も起きるようになります。
そこで、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産分割は、法定相続分での分割となるとされました(ただし、10年経過前に相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたとき等の例外はあります)。これにより、早期の遺産分割請求を促す効果が期待されるようになりました。この制度は昨年4月1日から施行されております。
この制度は、改正法の施行前に被相続人が死亡した場合の遺産分割にも適用されますが、その場合は経過措置により、施行時から5年の猶予期間が設けられました(相続開始のタイミングによって異なるパターンあり)。
いずれにしても遺産分割は早めに解決することが肝要といえるでしょう。相続問題が発生したときは早めに弁護士に相談することをお勧めします。
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