相続人の調査について

遺産分割を進めるに当たって、まず最初に確定すべきは誰が相続人となるかです。当然のことではありますが、当事者となる者が全員揃って遺産分割協議をしなければ、遺産分割は有効とならないからです。

相続人として誰がいるかは戸籍を調査すれば判明するのが通常です。また、被相続人が亡くなるまでの間の親戚付き合い等から相続人として誰がいるかは大方判明しているのが通常です。しかし、被相続人に子がおらず、兄弟が相続人となる場合は二次相続が発生していることも多く、その場合は戸籍を辿っていくのが容易でない場合も出てきます。時として相続人が何十人になることもありますので、兄弟相続の場合は相続人の調査に注意が必要となります。

また、当事者が自ら戸籍の調査をしようとしても戸籍謄本を請求できる範囲には限りがあります。ですので、自ら戸籍を調査するのが難しい場合は、職務上戸籍謄本の請求ができる弁護士に調査を依頼するのが良いでしょう。弁護士であれば戸籍調査後の遺産分割手続も依頼することができますし、もし相続人間で対立が生じたような場合にも代理人として対応することが可能となります。遺産分割において生じる可能性のある法的問題に対応できるのが弁護士の強みです。

相続人については、その範囲に争いが生じる場合もあります。例えば、被相続人と養子縁組をした事実がないのに、戸籍上は養子縁組した子が記載されているような場合もあります。相続人の調査をして、その範囲に問題が生じたときは、訴訟等の手続により相続人の範囲を確定させた上で遺産分割をすることになります。専門的な話になりますので、お気軽に弊所までご相談ください。

文京区・千代田区の遺言・相続 法律相談 小野貴朗総合法律事務所

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