これまでは相続が発生しても不動産の相続登記は義務ではありませんでした。また、都市部への人口移動や人口減少・高齢化の進展等により、地方を中心に土地の所有意識が希薄化し、土地を利用したいというニーズも低下していました。そのような背景から、土地が相続登記されないことにより所有者不明の土地が発生し、所有者の探索に多大な時間と費用が必要という問題が生じるようになりました。また、共有者が多数の場合や一部所在不明者がいる場合、土地の管理・利用のために必要な合意形成が困難となり、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、民間取引が阻害されるなど、土地の利活用が阻害される問題が生じるようになりました。高齢化の進展による死亡者数の増加等により、今後この問題が深刻化するおそれが高まったため、所有者不明の土地の解消に向けた民事法制の見直しがされるようになりました。
その一環として、不動産の相続登記の義務化がされるようになり、今年の4月1日から施行されています。具体的には、相続により不動産を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に所有権の移転の登記を申請しなければならなくなりました。施行日前に相続が発生していた場合は、施行日から3年以内に申請する必要があります。正当な理由がないのにその申請を怠った場合は10万円以下の過料になる場合があります。
もっとも、遺産分割協議が難航するなどして期限に間に合わないときは、簡易な義務履行手段として相続人申告登記制度を利用する方法があります。これは、相続人が、①所有権の登記名義人について相続が開始した旨と、②自らがその相続人である旨を申請義務の履行期間内に登記官に申し出ることで申請義務を履行したものとみなすものです。これにより、相続人が複数存在する場合でも、特定の相続人が単独で申し出ることが可能となります。申出を受けた登記官は、所要の審査をした上で、申し出をした相続人の氏名・住所等を職権で登記に付記することになります。
相続人申告登記をした後に遺産分割が成立したときは、当該遺産分割の成立日から3年以内に所有権移転登記申請をしなければなりません。ですので、事案の内容にもよりますが、二度手間にならないよう3年以内に遺産分割協議を終えて相続登記をする方が現実的かもしれません。
遺産分割協議も10年という期限が設けられ、相続に関するルールは大幅に改正されております。相続問題が発生した場合は、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
文京区・千代田区の遺言・相続 法律相談 小野貴朗総合法律事務所