相続法改正~遺産分割前でも預金を引き出せるようになります

従前から金融機関は二重払いのリスクを回避するため、被相続人の預貯金の払戻に相続人全員の署名押印を求めておりました。また、近時の最高裁判決により、相続された預貯金は遺産分割の対象となり、遺産分割が終了するまでの間は相続人全員の同意がない限り、相続人単独での払戻はできないとされました。しかし、被相続人の遺産なのにそこから被相続人のために葬儀費用を出すことすらできず、相続人は不便を強いられていました。
そこで、相続人の資金需要に対応できるよう、今般の相続法改正により2つの制度が設けられました。一つは、預貯金の一定割合については家庭裁判所の判断を経なくても金融機関の窓口における支払を受けられるようにしたこと、もう一つは、家庭裁判所の仮分割の仮処分の要件を緩和したこと、です。ですが、後者の仮処分についてはわざわざ家庭裁判所に申立てをしなければならないなど手間がかかります。ですので、本ページでは前者の制度についてご説明します。

預貯金の一定割合の支払を受けられる額については、相続開始時の預貯金額の3分の1に当該共同相続人の法定相続分を乗じた額と定められ、同額について各相続人が単独で払戻請求をすることが可能になりました。ただし、同一の金融機関に対する権利行使は、その金融機関に複数の口座があったとしても150万円が限度とされました。これは裁判所の判断を経ずに払戻を認めるものであるため上限を設ける必要があること、上限を設けないと他の共同相続人の利益を害する程度が大きくなることなどが理由とされています。

本制度の施行は令和元年7月1日からです。同日前に相続が発生している場合でも、同日以後であれば本制度の利用が可能です。
金融機関に提出する書類については特に定められていませんが、被相続人が死亡したことや相続人の範囲、法定相続分が分かる資料がないと金融機関が判断できませんので、それらが分かる戸籍謄本は最低限必要になるでしょう。あとは請求者の印鑑登録証明書なども必要になるのではないかと思われます。金融機関もまだ手続に慣れていないと思いますので、必要書類などを事前に問い合わせるなどして余裕をもって行動するようにしましょう。

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