遺言書を作成するに当たって保管場所をどこにするかは考えどころです。といいますのも、せっかく遺言書を書いても相続人に発見されず紛失してしまったり、また悪意ある相続人に捨てられてしまったりしては遺言意思が実現できないからです。
今般制定された法務局における自筆証書遺言書の保管制度は、そのような遺言書の紛失・破棄等を防止するものとして有意義な制度であり、また費用も安価ですので、手軽に遺言書を残したいと考える方にとっては使い勝手が良いといえるでしょう。
ただ、法務局では遺言書の内容については審査しません。せっかく遺言書を残せたとしても肝心の内容がしっかりしていなければ、やはり遺言意思が実現できないことになります。
弊所では、法務局での自筆証書遺言書の保管を希望しつつも、遺言書の内容をしっかりさせたいという方のニーズにお応えするため、自筆証書遺言書の作成支援(遺言書の起案・財産調査等)も行っております。また、一人で法務局に行くのが心配という方のために法務局への同行も可能です。
公正証書遺言の作成に比べて費用もリーズナブルにできますので、自筆証書遺言書の作成を検討されている方はお気軽にご相談ください。
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