本日から法務局における自筆証書遺言書の保管制度が始まりました。自筆証書遺言は自宅で保管されることが多いですが(仏壇や金庫にしまっておくなど)、遺言書が紛失するおそれがあったり、相続人により遺言書の廃棄、隠匿、改ざんが行われるおそれがあったりと、相続をめぐる紛争が生じるおそれがありました。これらの問題の原因の一つに、自筆証書遺言を確実に保管し、相続人がその存在を把握することができる仕組みが確立されていないことがあるとの指摘がなされていました。
そこで、このような遺言書の紛失、隠匿等を可能な限り回避し、相続をめぐる紛争を防止するための制度として、公的機関(法務局)で遺言書を保管する制度が創設されました。
遺言書の保管の申請先は、①遺言者の住所地、②遺言者の本籍地、③遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局になります。遺言書は法務省令で定める様式に従って作成したものであることが必要です。また、申請に際しては所定の手数料がかかります。
遺言書の変造等を防止する観点から遺言者は自ら法務局に出頭する必要があり、代理人や使者による申請は認められません。ですので、病気等のため遺言者自らが法務局に出頭できない場合は、公証人に出張を求めて、公正証書遺言の作成を検討することになるでしょう。
遺言書保管の申請がされた遺言書の原本は法務局で保管されます。また、遺言書の画像情報等が電子データでも保管されます。遺言書の保管が開始された後でも、遺言者は遺言書の保管の申請を撤回することができます。ただし、遺言書の保管申請の撤回をしたとしても、遺言自体を撤回したことにはなりません。
遺言書の保管制度により保管された遺言書については、遺言者の死亡後、検認手続が不要になるため、自筆証書遺言の利用を促進する効果が期待されます。もっとも、法務局では遺言の内容については審査しませんので、遺言書の内容・目的等に応じて公正証書遺言を選択することも検討する必要があるといえるでしょう。
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