遺言書作成業務について  

遺言書作成業務について  将来、自分が死亡した後で子供達が相続トラブルを起こすことは、誰でも避けたいと考えるもの。

そんなときには「遺言書」を作成しておくことをお勧めします。

遺言書を作成するとどのような効果が期待できるのか、みてみましょう。

 

1.遺言書を作成する意味

1-1.あなたの希望やお気持ちを後の世代に残せる

遺言書は、あなたが亡くなられた後に相続人たちが発見して読む書面です。そこに書かれている内容は、あなたの最終の意思表示です。

遺言書に遺産相続の方法や第三者に対する遺贈、子供達や妻、夫、お世話になった人などに残す言葉を書いておくことで、あなたのご希望やお気持ちを後の世代へ託すことが可能となります。

 

1-2.遺産争いを防止できる

遺言では、遺産相続方法や第三者に対する遺贈、寄付等を定めることによって相続財産の処分方法を決めることが可能です。すべての遺産の処分方法を遺言書によって指定しておけば、法定相続人が自分達で話し合って遺産分割方法を決める必要がありません。

相続トラブルの大部分は遺産分割協議で起こるので、遺言書によって相続争いを防止できる効果は高いといえます。

 

2.遺言書を作成する際の注意点

遺言書を作成するときには、要式と内容に注意が必要です。

まず遺言書は、要式を守らないと無効になります。また遺言によって法定相続人の遺留分を侵害すると、相続人が遺留分減殺請求を行う可能性があります。

遺言の有効性や遺留分をめぐって争いが発生すると、トラブル防止のために作成した遺言書がかえってトラブルのもととなってしまいます。

遺言書を作成するときには、要式面や内容面で十分な配慮が必要です。

 

3.遺言書作成のタイミングは、早ければ早いほど良い

当事務所では、無用な相続争いを防止するため、遺言書作成業務に力を注いでおります。

遺言書を作成されたい方だけではなく、親に遺言書を書いてもらいたいというお子様からのご相談もお受けしております。

遺言書を作成するタイミングは「早ければ早いほど良い」ものです。若いから遺言書が不要というものでもありません。後回しにすると、結局作成しないまま亡くなってしまう可能性が高まります。

遺言書作成をご検討の方は、お気軽にご相談下さい。

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