- 遺言書を作成する目的は?
- 相続トラブルを防ぐ以外に遺言書のメリットはある?
遺言書を作成すると、さまざまなことに役立ちます。以下で具体的にどういったメリットがあるのか、弁護士が解説していきます。
1.相続トラブルを避けられる
遺言書の代表的なメリットとして「相続トラブルを避けられる」ことが挙げられます。遺言は法定相続より優先するので遺言書の内容通りに遺産分割が行われるからです。相続人同士が遺産分割協議で合意できずにトラブルになるのを防げます。
2.相続権のない人に財産を与えられる
遺言書がなかったら、法定相続人以外の内縁の妻や夫、お世話になった第三者などに財産を残すことは不可能です。遺言書があれば、こういった法定相続人ではない人に財産を残せます。あなたが希望する通りにあなたの財産を後の世に伝えていける効果は、遺言書の持つ大きなメリットです。
3.認知や保険金受取人の変更も可能
妻以外の女性との間に子ども(婚外子)がいる方がおられます。そのような場合、生前に子供を認知したら妻や妻の子ども達との間でトラブルになってしまう可能性が高まります。
また、現在保険金の受取人を定めているけれども実は変更したい場合もあります。しかし今すぐ変更したら、トラブルの種になるのでできない場合もあるでしょう。
そのようなとき、遺言書を作成すれば、遺言によって子供の認知や保険金受取人の変更ができます。
死後に遺言によってこうした措置が行われる場合には、相続人たちも「仕方がない」と思って受け入れやすいものです。
4.後の世代に自分の想いを伝えられる
遺言書には、財産の処分方法や認知、保険金受取人などの問題だけではなく、遺言者の思いを書き入れることも可能です。
子ども達や妻に言葉を書き残すことにより、あなたの気持ちを残る人に伝えることができます。
財産処分方法とともに、どうしてそういった方法を指定したのか理由も書いておいたら、相続人や受遺者達も遺言内容を受け入れやすくなるでしょう。
遺言書作成に関心をお持ちなら弁護士がサポートいたします。お気軽にご相談下さい。