遺言書と言えば、遺産分割方法の指定や第三者への遺贈(財産を与えること)を決めるイメージが強いのですが、実は他にもいろいろと決められる事項があります。
以下では、遺言書で決められることにどのような項目があるのか、弁護士がご紹介していきます。
1.遺産分割方法の指定
法定相続人のうち、誰がどの遺産を受けとるのか、あるいは何割の遺産を受けとるのかなどを指定できます。
2.遺贈
法定相続人ではない内縁の配偶者などに対し、遺産を与えることが可能です。
3.寄付
法人などに遺産を寄付できます。
4.遺産分割の禁止
相続開始後一定期間、遺産分割を禁止できます。
5.特別受益の持ち戻し免除
生前贈与をした相続人がいる場合、遺言によってその相続人の特別受益の持ち戻しを免除できます。免除しておけば、遺産分割協議の際に受益者も普通に法定相続分のとおりに相続でき、相続人間で無駄な争いを発生させずに済みます。
6.認知
遺言書によって子どもを認知できます。ただし養子縁組や離縁などの他の身分行為は遺言書ではできません。
7.相続人の廃除、取消
非行のある相続人から相続権を奪ったり、いったん奪った相続権を再び与えたりすることが可能です。
8.祭祀主宰者の指定
お墓や仏壇などの「祭祀財産」を承継すべき人を遺言によって定められます。
9.遺言執行者の指定、遺言執行者の指定の委託
遺言内容を実現する役割を負う「遺言執行者」と遺言書によって定めることが可能です。
また遺言執行者を指定すべき人を遺言書で決めておくこともできます。
10.生命保険の受取人変更
生命保険の受取人を遺言書によって変更できます。
11.遺留分減殺方法や順番の指定
法定相続人が遺留分減殺請求をするときにどの遺産から減殺対象とするのか、遺留分減殺請求の方法を遺言書によって指定できます。これにより、遺留分トラブルを最小限に抑えることが可能です。
遺言書で定められる事項は意外とたくさんあるものです。「こんなこともできるの?」と疑問をお持ちの方がいらっしゃったら、お気軽に弁護士までご相談下さい。