- 遺言執行者を定める目的は?
- 遺言執行者を選任する方法を知りたい
遺言書を作成するならば「遺言執行者」を定めておくとメリットをたくさん受けられます。
以下では遺言執行者について、弁護士が詳しくご説明します。
1.遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言者に代わって遺言の内容実現に向け必要な一切の事務を執り行う者をいいます。
一般的に、遺言をすると相続人や受遺者が具体的な相続手続きを進めます。しかし相続人らが積極的に遺言内容に従った手続きを行わないケースもありますし、相続人がいない天涯孤独の方もおられます。
そのようなときには遺言執行者を定めておくと、遺言執行者が遺言に従った手続きを進めて遺言内容を実現します。また、子どもの認知や相続人の廃除、取消など、遺言執行者がいないと実現できないこともあります。
2.遺言執行者を定めるべきケース
- 相続人たちに遺言執行の手間をかけたくない
- 相続人が遺言内容の実現に協力しそうにない
- 特定の相続人や受遺者に多くの遺産を残す遺言をしたい
- 相続人がいない
- 子どもの認知や相続人の廃除、取消など遺言執行者がいないとできないことをしたい
3.遺言執行者を定める方法
遺言執行者を定めるには、以下の3種類の方法があります。
- 遺言によって指定
- 遺言によって「遺言執行者を指定する人」を指定
- 相続開始後、家庭裁判所で遺言執行者を選任
上記のうち、被相続人にできるのは①と②の方法です。
4.遺言執行者を定めるときの注意点
遺言執行者を定める際、誰を指定するかが大きな問題となります。
相続人のうちから選ぶこともできますが、その場合他の相続人の反感を買い、解任などの騒ぎになるケースもあります。
かといって家庭内の問題をまったくの第三者に任せるのも抵抗があるものです。
また遺言執行者への就任は拒否することもできるので、遺言者の希望で選任しても就任を拒否されてしまうかもしれません。
確実にあなたの希望を実現したいのであれば、生前に弁護士を遺言執行者に指定しておくことをお勧めします。弁護士であれば、公正な第三者としての立場から遺言執行を進められるので相続人たちも納得しやすいですし、弁護士が就任を拒絶する心配も不要です。
当事務所では遺言書作成とともに遺言執行者への就任も承っております。関心をお持ちでしたらお気軽にご相談下さい。