遺言書が残されていたら、その後どのようにして相続手続きを進めていったら良いのでしょうか?
今回は、遺言書がある場合の相続の流れを順にご説明していきます。
1.家庭裁判所で「遺言書の検認」を受ける
残されていた遺言書が「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」などの場合には、遺言書の「検認」を受ける必要があります。検認前に開封すると、「5万円以下の過料」という行政罰も適用されます。
検認を受けるときには、被相続人の最終の住所地の家庭裁判所で申立てをします。
検認を受けたら遺言書に「検認済証明書」をつけてもらえます。
なお公正証書遺言の場合や、相続法改正後に法務局に預けていた自筆証書遺言の場合、検認は不要です。
2.遺贈の放棄をするかどうか検討する
包括遺贈(割合を指定して遺贈された場合)には、遺贈を放棄できます。ただしそのためには、自分のために遺贈があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所への申述が必要です。期限までに申述しないと、遺贈を放棄できなくなり負債があるときには負債も包括的に引き継いでしまいます。
3.遺言内容に従って相続手続きを進める
遺言通りに遺贈を受けたり相続したりすることに決めたら、遺言内容に従って相続の手続きを進めます。具体的には遺言書を使って不動産や株式などの名義変更や預貯金の払い戻しなどを行います。
4.相続税の申告と納税をする
遺産の評価額が相続税の基礎控除を越えているケースでは、相続税の申告と納税を行いましょう。申告納税期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。
5.遺留分減殺請求を検討する
遺言によって特定の相続人の取得分が極端に多くなったり第三者に大部分が遺贈されたりすると、法定相続人の「遺留分(最低限の遺産取得分)」が侵害される可能性があります。遺留分を侵害された相続人は侵害者(相続人や受遺者)に対し、遺留分減殺請求ができます。
遺留分の請求期限は、相続開始と遺留分侵害を知ってから1年間なので、請求するなら早めに行動する必要があります。
以上が、遺言書があるケースにおける相続の流れの概要です。相続する際の参考にしてみてください。