相続が発生したときに遺言書がないケースでは、相続人が「遺産分割協議」を行って遺産を分け合う必要があります。
以下で遺言書がない場合の遺産相続の流れを解説していきます。
1.相続人調査をする
相続が開始したら、まずは「相続人調査」を行いましょう。誰が相続人であるかを確定しないと、遺産分割協議に参加する人を特定できないからです。
相続人調査をするときには、亡くなった方の生まれてから死亡するまでのすべての「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍謄本」を取得して内容を確認していきます。
2.相続財産調査をする
次に相続財産調査を行います。現金や預貯金、不動産や車、有価証券等の資産と負債の状況を確認しましょう。
3.相続放棄、限定承認を検討する
相続財産調査の結果、債務超過になっていたら相続放棄や限定承認を検討する必要があります。これらの手続きは、基本的に相続開始を知ってから3か月の期間内に行わなければなりません。
4.準確定申告を行う
被相続人が事業者であったケースなどでは、相続人が代わって確定申告を行う必要があります。期限は相続開始を知った日の翌日から4か月です。
5.遺産分割協議をする
相続人調査で判明した相続人が全員参加して、遺産分割協議を行います。話し合いが成立したら「遺産分割協議書」を作成して全員が署名押印します。
6.遺産分割調停、審判をする
遺産分割協議をしてもまとまらない場合には、家庭裁判所で遺産分割調停や審判を行う必要があります。
7.名義変更等の相続手続き
遺産分割協議書や調停調書、審判書などを使って不動産の名義変更や預貯金払い戻しなどの相続手続きを進めます。
8.相続税の申告、納税
相続税が発生する事案では、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告と納税を済ませる必要があります。
9.遺留分減殺請求を検討する
生前贈与や死因贈与によって遺留分が侵害されている場合、遺留分減殺請求ができます。相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内に手続きしないと時効にかかるので、するなら早めに行いましょう。
以上、遺言書がない場合の相続手続きの概要です。弁護士による相続手続き代行も可能ですので、お気軽にご相談ください。