遺産相続が起こって遺産内容を調べるとき、弁護士に依頼すると詳細にかつ労力をかけずに調査ができます。また弁護士が「遺産目録」を作成してお渡しするので、一覧で遺産内容を把握していただけます。
以下で弁護士による相続財産の調査方法や依頼のメリットをご紹介します。
1.弁護士は照会を利用して網羅的に遺産内容を調査できる
遺産相続が起こったら「遺産分割協議」を行う前提として、被相続人の残した財産内容を明らかにしなければなりません。そのためには、相続人が預金口座のある各金融機関に足を運んで残高証明書の開示を受けたり役所で固定資産課税台帳を取得したり、取引のあった証券会社に照会をして契約状況を確かめたりなどしなければならず、多大な労力がかかります。
弁護士に依頼すると、弁護士が各金融機関や証券会社などの取引先に対して照会を行い、遺産内容を調査します。
また弁護士には「弁護士会照会」という職務上の照会制度があるので、より詳細な情報開示を求めることも可能です。
相続人が自分たちで相続財産調査を行うのと比べて大きく手間が省けますし、漏れなくより網羅的に財産を調べることができます。
2.遺産目録を作成する
弁護士が相続財産調査を終えるとその結果を「遺産目録」にまとめます。目録には、不動産や預貯金などの資産それぞれの評価額、負債内容(あれば)、遺産総額などの情報が表になってまとめて記載してあり、一覧して遺産内容がわかるようになっています。
遺産分割協議の際、遺産目録をもとに進めていくと計算もわかりやすくなってスムーズです。
3.弁護士費用について
弁護士が相続財産調査を行う際にかかる費用は、相続財産の内容や複雑さによっても変わってきます。
当事務所では、相続財産調査だけをまずご依頼いただき、その結果を見てから引き続き相続人調査や遺産分割協議への関与、遺産分割協議書作成、各種の相続手続きのサポートなどもご依頼いただくことが可能です。
相続手続は銀行でも行っておりますが、銀行の場合、紛争案件にはタッチしませんし、費用も高額であることが通常です。弁護士の場合、相続開始から名義変更などの手続きまで依頼できて非常に便利ですし、もし不幸にも他の相続人との間でトラブルになったとしても、引き続きご依頼いただくことが可能です。相続税については税理士と連携しております。関心をお持ちの方は、お気軽にご相談下さい。