相続財産の調査が必要な理由と把握すべき財産

相続が発生したら「相続財産の調査」を行いましょう。財産内容が明らかにならないと、相続人同士で遺産分割協議を始めることもできません。

以下では相続財産調査の必要性と、調査で明らかにすべき財産内容について解説していきます。

 

1.相続財産調査が必要な理由

相続財産調査は、遺産分割協議の前提です。遺産相続したとき、どのような遺産があるか分からなければ、相続人同士で話し合いを始められません。

相続人間で遺産の範囲について共通認識がなければ、誰かから「他にも預金があるはず」などの意見が出て争いが発生してしまう可能性も高くなります。

また借金が残されている場合には、相続放棄や限定承認を検討する必要がありますが、これらの手続きをとれるのは相続開始を知ってから3か月間です。早期に負債を明らかにしないと放棄できず借金を相続してしまいます。

資産だけではなく負債についてもきちんと調べておきましょう。

 

2.各種の相続財産を調べる方法

2-1.現金、動産

現金や動産類については、家の中をよく調べましょう。タンスや棚の引き出しに現金をしまっている方もいます。

 

2-2.預貯金

預貯金についても、家の中で通帳などを探しましょう。また各金融機関に行って「残高証明書」や「取引明細書」を発行してもらいます。

 

2-3.株式や投資信託など

株式や投資信託がある場合には、取引のあった証券会社に問合せをして、取引状況の開示を受けましょう。評価額も調べておく必要があります。

 

2-4.不動産

自宅内に不動産の登記事項証明書や図面、売買契約書などがないか調べましょう。法務局で登記事項証明書を取得することも可能です。同一市町村内に多くの不動産がある場合、役所に行って固定資産課税台帳の開示を受けましょう。

 

2-5.負債

負債については、郵便受けに督促状が届いていないかなどを確認しましょう。督促の電話がかかっている可能性もあるので、自宅電話やスマホ、携帯電話の留守電もチェックします。

相続財産の調査が中途半端になると、後で新たな遺産が見つかって遺産分割協議のやり直しになる可能性もあります。自分たちで調べるのに限界を感じたら、お気軽に弁護士までご相談ください。

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