被相続人の預貯金については、従前は相続人全員の同意を得なければ遺産分割前に相続人単独での権利行使が認められないとされておりました(最高裁平成28年12月19日決定)。しかし、相続債務を弁済する必要があったり、相続人の生活費等を支出する必要があるなどの理由から、被相続人の預貯金を遺産分割前に払い戻す必要がある場合に不便が生じておりました。
そこで、相続法改正により、相続人が遺産分割前に裁判所の判断を経ることなく、一定の範囲で遺産に含まれる預貯金の払戻を受けることができるようになりました。
各共同相続人が単独で権利行使可能な金額は、以下の計算式で求められる金額となります。ただし、同一の金融機関(同一の金融機関の複数の支店に預金がある場合はその全支店)からの払戻は150万円が上限になります。
口座ごとの相続開始時の預金額×1/3×払戻を求める相続人の法定相続分
払戻の際に必要な書類としては、本人確認書類、印鑑登録証明書のほかに、概ね、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(全部事項証明書)・除籍謄本・改製原戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)が必要になります。ただし、金融機関によって必要となる書類が異なる場合がありますので、金融機関に事前に確認した方が良いでしょう。
本制度により払い戻された預貯金は、相続人が遺産の一部分割によりこれを取得したものとみなされ、後日の遺産分割において調整が図られることになります。
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