- 他の相続人と意見が合わず、遺産分割協議が整わない場合にはどうしたら良いのだろうか?
- 遺産分割調停ではどのようなことが行われるのか?
- 調停と審判の違いとは?
遺産分割協議が整わない場合には、家庭裁判所で「遺産分割調停」や「遺産分割審判」をする必要があります。これらの手続きについて、詳しくご説明いたします。
1.遺産分割調停の流れとポイント
遺産分割調停は、家庭裁判所で相続人同士が遺産分割の方法について話し合い決定する手続きです。
裁判所の「調停委員」が間に入るので、もめている当事者同士が直接顔を合わせて話し合う必要がありません。
また、調停委員やその後ろに控えている調停官(裁判官)によって調停案を提示してもらえます。相続人全員がその内容に賛成すれば、調停が成立してトラブルを終結できます。
ただしあくまで話し合いなので、誰か1人でも強硬に納得しなければ、調停での解決は不可能となります。
遺産分割調停を申し立てるときには、相手方の住所地の家庭裁判所宛に「調停申立書」と戸籍謄本などの必要書類を提出します。費用としては被相続人1名につき収入印紙1200円分と、連絡用の郵便切手がかかります。
2.遺産分割審判の流れとポイント
遺産分割調停が不成立になったら、手続きは自動的に「遺産分割審判」へと移ります。
遺産分割審判は訴訟に似た手続きで、当事者が法律的な主張や立証(資料提出)を行い、最終的には審判官が遺産に属する物又は権利の種類及び性質その他一切の事情を考慮して、審判をすることになります。
審判官は当事者の言い分に拘束されないので、当事者が希望しない結論を出される可能性もあります。たとえば、実家の不動産についてトラブルが続いているケースでは、審判官が実家の競売命令を出してしまうケースなどもあります。不動産や寄与分などの評価方法も、思った通りになるとは限りません。
納得できるかたちで遺産分割をしたいなら、なるべく審判に持ち込まず相続人が話し合いで解決できるのが一番です。遺産分割でもめてお困りであれば弁護士がサポートいたしますので、お気軽にご相談下さい。