せっかく遺産分割協議を行って合意しても、その後に遺言書が出てくるケースがあります。
そのようなとき、相続手続きのやり直しが必要なのでしょうか?
今回は、遺産分割協議が終わった後に遺言書が出てきた場合の対処方法をパターンごとに弁護士がご説明します。
1.遺言は法定相続に優先する
有効な遺言書があれば、その内容は法定相続人が決めた遺産分割協議の内容に優先するので、遺産相続手続きをやり直す理由になります。
ただし遺言書が無効である可能性もあります。やり直しを検討する前に、まずは遺言書が信用に足るものかどうか慎重に判断しましょう。
2.遺言書が有効でもやり直しが不要なケース
遺言書が有効でも遺産分割協議を無効にしなくて済む方法があります。確かに遺言は法定相続に優先しますが、法定相続人全員が遺言と異なる方法での遺産分割に合意すれば、その合意も有効と考えられているからです。
遺産分割協議後に遺言書が出てきても、法定相続人が「以前取り決めた遺産分割協議の内容のままで良い」と考えるなら、遺言内容に従ってやり直す必要はありません。
3.遺産相続のやり直しが必要なケース
一方、以下のようなケースでは遺産相続手続きのやり直しが必要です。
3-1.遺産分割協議のやり直しを主張する相続人がいる
相続人が1人でも遺産分割協議のやり直し、遺言書にもとづいた相続を主張するなら相続手続きはやり直す必要があります。
3-2.相続人以外の人への遺贈が記載されている
遺言によって相続人以外の人へ遺贈が行われていると、相続人のみが合意した遺産分割協議を有効にはできません。遺贈を行った上で改めて余った遺産についての分割方法を取り決める必要があります。
3-3.相続人の廃除やその取消が行われている
これらのケースでは、法定相続人の構成が変わってしまいます。廃除された相続人は相続できませんし、廃除を取り消された相続人は遺産相続権を取得するからです。以前に行われた遺産分割協議は間違ったメンバーで行われているので、無効です。
遺産分割協議後に遺言書が発見されると、対応に迷ってしまうものです。お困りでしたらお気軽に弁護士までご相談下さい。