遺産分割協議を行うとき、一般的には法定相続人が自分達で話合いを進めるケースが多数です。しかし、ときには弁護士が必要になる例もあります。
以下で、遺産分割協議を弁護士に依頼するメリットをご紹介していきます。
1.遺産分割協議で弁護士が必要なケースとは
遺産分割協議で弁護士が必要なケースは、当事者同士ではスムーズに話し合いを進められない場合です。
たとえば以下のようなときには弁護士への依頼を検討しましょう。
- 親が亡くなって子供達が遺産相続するとき、他の兄弟と意見が合わないのでトラブルになった
- 半血の兄弟姉妹がいて理解し合えず、遺産相続方法の意見が合わない
- 寄与分や特別受益が主張されている
- コミュニケーションをとりにくい相続人や行方不明の相続人がいる
- 未成年の子どもと母親が相続する
- 認知症で判断能力のない方が相続する
2.弁護士に依頼するメリット
2-1.感情的にならずに話を進められる
遺産分割協議では、自分達で話し合いをするとどうしても感情的になってしまうケースが多いものです。弁護士が当事者の代理人になっていたら、お互いに感情を抑えて冷静に話を進められます。
2-2.法的な観点から粛々と手続きを進められる
自分達ではどのように分けるのが適切かわからない場合にも、弁護士が法的に正しい方法での遺産分割を進めます。たとえば寄与分や特別受益の評価もできますし、それぞれの法定相続人の相続割合の算定、遺産の評価方法についてのアドバイスなども可能です。
弁護士が介入すると、法律の考え方に従って適切に遺産相続手続きを進められるので、特定の相続人が一方的な不利益を受ける結果も防止できます。
2-3.裁判手続きが必要な場合にも対応可能
未成年者の特別代理人、認知症の方の成年後見人、行方不明者の不在者財産管理人選任など、裁判所における専門的な対応が必要なケースがあります。
そのようなときでも、弁護士であればスムーズに対応して円滑な遺産分割協議の進行を実現できます。
これから遺産分割協議を行う方や、すでに遺産分割協議がトラブルとなってお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談下さい。