遺産分割協議について  

  • 遺産分割協議をしても、他の相続人と合意できない
  • もともと兄弟仲が悪かったので、遺産分割協議が不安
  • 半血の兄弟姉妹、認知した子どもなどがいて相続関係がややこしい

遺産分割協議について  相続が起こって法定相続人が複数いたら「遺産分割協議」をしなければなりません。

遺産分割協議では、相続人同士の意見が合わずにトラブルになるケースが非常に多いので、調停や審判にもつれ込む可能性も考えておくべきです。

以下で遺産分割協議がトラブルになりやすいケースと対処方法をご紹介します。

 

1.遺産分割協議がもめごとになりやすいケース

以下のようなケースでは、特に遺産分割協議でトラブルになりやすいです。

 

1-1.半血の兄弟がいる

被相続人が再婚で前婚の子どもがいる場合、前婚の子どもと今の家族との感情的な対立が起こって揉め事に発展しやすいです。

 

1-2.養子や認知した子どもがいる

養子や認知した子どもがいる場合にも、実子や今の家族と感情的な対立が起こってトラブルになる例が多数あります。

 

1-3.遺産が実家の不動産のみ

遺産が実家の不動産のみの場合、誰がもらうのか、あるいは売却して分けるのかなどの遺産分割方法で意見が合わないケースが多々あります。

 

1-4.特別受益や寄与分を主張する相続人がいる

生前贈与を受けた相続人がいる場合や、被相続人を介護していた相続人がいる場合などには、遺産を公平に分割するための計算方法で相続人同士の意見が合わないケースが多数です。

 

1-5.もともと不仲、疎遠

相続人同士がもともと不仲な場合や疎遠な場合にも、話し合いがスムーズに進みにくくなります。

 

2.遺産分割には弁護士が代理人となって対応します

遺産分割協議をなるべくスムーズに進めるため、弁護士による介入が有効となるケースが多々あります。自分たちで話し合っても意見が合わないとき、弁護士が法的な観点から説明をすれば、相手も納得しやすいものです。

どうしても合意できないなら、遺産分割調停や審判を利用して解決する方法もあります

遺産分割がいったんトラブルになると、感情的な対立が激しくなって収拾がつかなくなるものです。

「もめそう」と感じているならば、まずは一度弁護士に相談してみてください。親身になって対応し、あなたの状況に応じたアドバイスをいたします。

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