遺産分割を行うとき、弁護士だけではなく司法書士や税理士も関与するケースがよくあります。
以下では遺産分割の基本的な進め方とそれぞれの専門家がいつどのような形で関与するのか、弁護士がご説明します。
1.遺産分割の進め方
遺産分割を行うときには、まずは相続人調査や相続財産調査を行います。
預貯金などの遺産内容に争いがある状態では遺産分割協議を開始できません。訴訟などによって確定させる必要があります。
相続人と相続財産の範囲について共通認識を持てたら、次に法定相続人が全員参加して「遺産分割協議」を行います。
協議が成立すれば、「遺産分割協議書」を作成して不動産の所有権移転登記などの相続手続きを行います。
協議が成立しない場合には、家庭裁判所で遺産分割調停や審判を利用して、遺産の分割方法を決定します。
2.弁護士は遺産分割手続きで本人の代理人になる
弁護士は上記の遺産分割の各過程において、当事者の代理人として活動します。遺産分割協議では当事者の代理人として相手と交渉し、遺産分割調停や審判では代理人となって調停委員と話をしたり裁判所に書面提出を行ったりします。どの段階においても、可能な限り依頼者に有利な解決を目指します。
3.司法書士は不動産登記を行う
司法書士は、不動産登記業務の専門家です。遺産に不動産が含まれている場合には、司法書士に依頼して被相続人から相続人への名義変更を行います。
相続登記は自分で行うことも可能ですが、司法書士に依頼した方が便利ですし間違いが起こらず確実です。
4.税理士は相続税の申告を行う
遺産が相続税の基礎控除を越える場合には、相続税の申告と納税が必要です。自分で行うことも可能ですが、申告は税理士に依頼される方が多数です。税理士に依頼すると、適切な計算方法を適用できますし、自分では気づかない控除制度を適用して節税できるケースもあります。
遺産相続を進める際、専門家を上手に使い分けることが成功のポイントです。当事務所でも相続分野に注力している司法書士や税理士との提携関係があり、随時ご紹介してスムーズに相続手続きを進めております。お気軽にご相談下さい。