遺産分割の3つの方法

不動産や車、株式などの遺産を複数の相続人が相続したら「遺産分割」を行いますが、そのときいくつかの方法から選択する必要があります。

以下では遺産分割の3つの方法をご紹介していきます。

 

1.現物分割

現物分割とは、遺産の対象となっている「物」をそのままの形で相続する方法です。

たとえば不動産と車と株式が残されている場合、兄が不動産を取得して弟が車と株式を相続するのが現物分割です。土地であれば「分筆」を行って、各相続人が法定相続分に応じた面積の土地を取得することなども可能です。

特別な計算が不要で簡便な点がメリットですが、公平に遺産分割するのが難しくなるケースが多くなります。

 

2.代償分割

代償分割は、特定の相続人が遺産を取得する代わりに他の相続人へ「代償金」を支払って清算する遺産分割方法です。

たとえば兄弟2名が評価額3000万円の不動産を相続するとき、兄が不動産を相続して弟に1500万円の代償金を支払うという方法が考えられます。

公平な相続を実現しやすいのですが、遺産の「評価方法」で問題が起こるケースが多々あります。代償金を払う側はできるだけ評価を低く見積もろうとしますが、代償金を受けとる側はなるべく評価を高く見積もりたいと考えるためです。

また遺産を取得する相続人に代償金を支払う資力がないと、代償分割できません。

 

3.換価分割

換価分割は、遺産を売却して売却金から経費を差し引き、残ったお金を法定相続人が相続分に応じて分配する遺産分割方法です。

公平に遺産分割できるメリットがありますが、売却することによって相続した資産が失われることや、売却経費がかかることなどがデメリットとなります。例えば、被相続人と同居していた相続人がいる場合、被相続人の自宅を売却すると、同居していた相続人は住む場所を失われることになり、新たな住まいを探さなければならなくなります。また価格変動が激しい財産の場合、売却してから大きく値上がりすると損をしてしまう可能性もあります。

遺産分割を行うときには、上記のどの方法を選択すべきか意見が合わずもめてしまうケースが多々あります。スムーズに遺産相続を進めるには、遺産分割の方法を知って各自が冷静に話し合い、最適な選択をすることです。相続方法でお悩みでしたら、お気軽に弁護士までご相談下さい。

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