- 遺留分を請求したいけれど、いつまでに請求すれば良いのだろうか?
- 遺留分侵害額請求の時効の起算点を知りたい
- 確実に時効を止めるための遺留分侵害額請求の方法は?
遺留分侵害額請求権には時効があるため、請求するなら早めに手続きを行うべきです。
以下で、遺留分侵害額請求権の時効や除斥期間について解説していきます。
1.遺留分侵害額請求権の時効
遺留分侵害額請求権には、消滅時効が適用されます。
具体的には相続開始と遺留分侵害があったことを知ってから1年で権利が消滅します。
ここにいう「相続開始」とは、被相続人の死亡です。「遺留分侵害」とは贈与・遺贈があったことや、その贈与・遺贈が遺留分を害するものであったことです。
そこで、そのような事実を知ってから1年以内に権利行使しないと遺留分の請求権が消滅してしまいます。
なお、相続財産額が不明のため遺留分が侵害されていることを知らなかった場合や、贈与・遺贈が遺留分を侵害しない程度のものと誤信していた場合には消滅時効は進行しません。しかし、被相続人の財産のほとんど全部が贈与されていて、この事実を遺留分権利者が認識している場合、贈与の無効を信じて訴訟で争っていたとしても特段の事情がない限り消滅時効の適用があるので、注意が必要です。
1年以内にきちんと請求手続きを行えば遺留分を返してもらえるので、早めに手続きしましょう。
2.遺留分侵害額請求権の除斥期間
遺留分侵害額請求には「除斥期間」も適用されます。
除斥期間とは、一定の時間の経過によって権利が当然に消滅する期間です。時効と異なり中断できないので、どのような方法でも権利を保全できません。
遺留分侵害額請求権の除斥期間は「相続開始の時から10年」です。
除斥期間の場合、権利者が相続開始や遺留分の侵害を知っているかどうかは無関係で、被相続人の死亡後10年が経過したら遺留分の請求権が確定的に消滅します。
相続が開始すると、あれやこれやと忙しくしている間に1年などあっという間に過ぎてしまうものです。遺留分侵害額請求を検討されているなら、お早めにご相談下さい。