遺留分侵害額請求

  • 不公平な遺言書が残されていて不満がある
  • 遺留分を請求しようかどうか迷っている
  • 遺留分の請求は弁護士に依頼すべき?

遺留分減殺請求相続人間で不公平な内容の遺言や、特定の人に多くの財産を遺贈する遺言が残されていたら、法定相続人であっても遺産を受け取れないこともあります。

そんなときは、遺留分侵害額請求という手段があります。

 

1.遺留分侵害額請求を検討すべき人

遺留分とは、法定相続人に認められる「最低限の遺産取得分」です。

遺言や生前贈与、死因贈与によって特定の相続人に多くの遺産が残されたり特定の第三者に多くの財産が遺贈されたりしたときに遺留分を主張できます。

具体例を挙げると以下のようなケースで遺留分侵害額請求を検討してみてください。

  • 遺言書で、長男に自宅不動産を残すと書かれていた。他にはほとんど遺産がないので自分の受け取り分がなくなった
  • 家や会社を継ぐ兄へ、ほとんどの遺産を受け継がせる内容の遺言が残されていた
  • 遺言書で、法定相続人ではない人に多くの遺産が遺贈されていた

 

2.遺留分侵害額請求の注意点

2-1.感情的になりやすい

遺留分の請求者と被請求者の関係は、「兄弟姉妹などの親族」や「配偶者と愛人」などのケースが多いです。このような場合、請求者と被請求者との間に激しい感情的な対立が発生し、大きなトラブルにつながりやすいことが問題です。自分達で話し合いをしてもなかなか解決につながりません。

 

2-2.時効がある

遺留分侵害額請求権には時効があります。相続開始と遺留分侵害の事実を知った時から1年間行使しないと時効により消滅するので、早めに請求すべきです。

 

3.遺留分侵害額請求は弁護士にお任せ下さい

従来、遺留分の返還方法は「物による返還」が原則であり、不動産などは請求者と侵害者の共有になる可能性がありました。しかし2019年7月1日からは新法が適用されて、金銭による請求となります。

当事者の感情的対立を抑えつつ、法的に適切な方法で遺留分を請求するには弁護士による関与が必要です。面倒な遺留分トラブルをスムーズに解決するため、お気軽に弁護士を頼ってください。

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