遺留分の請求方法   

遺留分を侵害されたら、侵害者に対し「遺留分侵害額請求」を行うことによって取り戻すことが可能です。ただし遺留分の請求方法には注意が必要です。

以下では適切な遺留分の請求方法を弁護士がご説明いたします。

 

1.内容証明郵便で遺留分侵害額請求書を送る

遺留分を請求するときには「内容証明郵便」を使って遺留分侵害額請求書を送るのが鉄則です。

内容証明郵便を利用する目的は、「時効完成前」に請求した事実を確実に証明するためです。

遺留分侵害額請求権には、相続開始と遺留分侵害の事実を知ってから1年の消滅時効が適用されるため、確実にその期間内に請求する必要があります。

内容証明郵便を使うと郵便局が発送日の確定日付を入れてくれて、相手に送ったものと同じ控えを渡してくれます。配達証明をつければ相手に配達された日も明らかになるので、訴訟になっても時効完成前に請求した事実を証明できます。

内容証明郵便を送ったら、相手と交渉をして遺留分の返還方法について取り決め、遺留分を返してもらいます。

 

2.遺留分侵害額の請求調停を起こす

相手と直接交渉しても話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。

調停では、裁判所の調停委員を介して遺留分の返還方法について話し合いをします。

調停委員の調整によって両者の意見がまとまれば調停が成立し、相手から遺留分の支払を受けられます。

 

3.遺留分侵害額請求訴訟を起こす

調停でも合意できない場合、地方裁判所または簡易裁判所に遺留分侵害額請求訴訟を提起する必要があります。

訴訟で勝つためには、遺留分侵害の事実や遺留分権利者であることの適切な主張と立証が必要です。

従来は、基本的には「物」による返還とされていましたが(受贈者・受遺者は価額弁償によって現物返還の義務を免れることができました)、2019年7月1日以後は、法改正によって遺留分権利者は受遺者等に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求できることになります。

遺留分請求をすると請求者と被請求者との間に激しい対立が起こり、こじれてしまうケースも多々あります。スムーズに解決するには専門家によるサポートを受けましょう。遺留分請求でお悩みでしたら、お気軽に弁護士までご相談下さい。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0362726815電話番号リンク 問い合わせバナー