- 遺留分が認められると思うけれど、具体的にどのくらいの請求をできるのかがわからない
- 遺留分の計算方法を知りたい
不公平な遺言などが残されていて遺留分を請求するならば、だいたいいくらの遺留分を請求できるのか押さえておきましょう。
以下で遺留分の計算方法をご説明します。
1.全体的な遺留分と個別の遺留分
遺留分には、全体的な遺留分と個別的な遺留分があります。
全体的な遺留分とはそのケース全体で認められる遺留分の割合、個別的な遺留分はそれぞれの相続人に個別に認められる遺留分の割合です。
1-1.全体的な遺留分について
全体的な遺留分は、以下の通りです。
- 親や祖父母などの直系尊属のみが相続人の場合…3分の1
- それ以外の場合…2分の1
1-2.個別的な遺留分について
個別の遺留分は、上記の全体的な遺留分をそれぞれの遺留分権者の法定相続割合で割り算して算出します。
たとえば配偶者と3人の子供が相続人の場合、全体的な遺留分は2分の1です。
個別の遺留分を算出するには、これをそれぞれの法定相続分で割り算します。
- 配偶者の遺留分は2分の1×2分の1=4分の1
- 子供達1人1人の遺留分は、2分の1×6分の1=12分の1
2.遺留分計算の具体例
2-1.ケース1
遺産総額3000万円分、配偶者と2人の子供が相続人のケース
全体的な遺留分は2分の1
配偶者の個別的な遺留分は2分の1×2分の1=4分の1
子供達の個別的な遺留分は2分の1×4分の1=8分の1
配偶者の遺留分に相当する遺産額は3000万円×4分の1=750万円分
子供達それぞれの遺留分に相当する遺産額は3000万円×8分の1=375万円分ずつ
2-2.ケース2
遺産総額3000万円分、両親が相続人のケース
全体的な遺留分は3分の1
親それぞれの個別的な遺留分は3分の1×2分の1=6分の1
親それぞれの遺留分に対応する遺産額は、3000万円×6分の1=500万円ずつ
遺留分を請求するなら、事前に自分にどのくらいの請求権があるのかを把握しておくべきです。計算方法に迷われたら弁護士が代わって計算いたしますので、お気軽にご相談ください。