相続人間で不公平な遺言書が残されている場合や死因贈与、生前贈与が行われている場合、「遺留分」を取り戻せる可能性があります。
以下では「遺留分とは何か」「どのようなケースで認められるのか」、詳しくみていきましょう。
1.遺留分とは
遺留分とは、相続財産の中で、法律上その取得が兄弟姉妹を除く一定の相続人に留保されていて、遺言による自由な処分(贈与、遺贈)に対して制限が加えられている持分的利益をいいます。兄弟姉妹を除く一定の相続人には、遺留分に相当する利益を相続財産から取得できる地位が法律によって保障されているということです。
相続人間で不公平な遺言書が残されていた場合や第三者に多額の遺贈が行われた場合、死因贈与や生前贈与が行われた場合などに問題になります。
法定相続人は、本来であれば法定相続分の遺産を相続できるはずです。しかし遺言などによって他の相続人や第三者に多くの遺産を渡されると、本来相続人であっても遺産取得分がなくなってしまう場合があります。その場合でも、最低限の遺産取得分として遺留分が認められています。
2.遺留分侵害額請求の対象
相続人が遺留分を侵害されたときには、侵害者に対して取り戻しを請求できます。その請求権のことを「遺留分侵害額請求権」といいます。従来は「遺留分減殺請求権」といいましたが、2019年7月の相続法改正により名称が変更されました。
以下のような場合には、遺留分侵害額請求の対象になります。
- 遺贈
遺言によって相続人や第三者に遺贈された場合には、遺留分侵害額請求の対象になります。 - 死因贈与
死亡を原因として贈与が行われた場合にも遺留分侵害額請求の対象です。 - 相続人以外になされた生前贈与
相続開始前の1年間に行われたものであれば、生前贈与も遺留分侵害額請求の対象です。ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってなした贈与は、相続開始1年前より前にされたものも含まれます。 - 相続人になされた生前贈与
相続開始前の10年間に行われたものであれば、生前贈与も遺留分侵害額請求の対象です。ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってなした贈与は、相続開始10年前より前にされたものも含まれます。
3.遺留分の請求期間
遺留分侵害額請求には、相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内という時効があります。その間に請求しなければ権利が消滅してしまうので、急いで手続きをしましょう。
遺留分を確実にスムーズに取り戻すには、専門家によるサポートが必要です。お困りでしたらお気軽にご相談ください。