遺言書を作成するか迷われているあなたへ
遺言書については、作成する必要性が極めて高い方とそうでない方がおられます。
以下では弁護士の目線から、遺言書作成を是非ともお勧めする方のタイプの方をご紹介して参ります。
1.内縁の夫婦
事実上夫婦として暮らしているけれど、役所に婚姻届を出していない内縁のご夫婦がおられます。
内縁の夫婦間では、お互いに相続権がありません。配偶者が死亡すると、その財産は親や前婚の子ども、兄弟姉妹などに引き継がれてしまいます。
内縁の配偶者に遺産を残すためには必ず遺言書を作成しておく必要があります。
2.子どもがいない
子どもがいないご夫婦の場合、遺産は親と配偶者の共同相続となります。親が亡くなっている場合には兄弟姉妹と配偶者が共同で相続します。
この場合、配偶者と被相続人の親・兄弟姉妹が遺産分割協議をする際にトラブルになってしまう例が多々あります。
トラブルを防ぐには遺言書によって遺産相続方法をはっきり取り決めておくべきです。
3.法定相続人でない人や団体に財産を残したい
お世話になった人や認知していない子ども、自分が関与する会社や団体などの法定相続人ではない人や組織に財産を残すには、遺言書によって遺贈や寄付を定めておく必要があります。
遺言書がないと法定相続が起こるので、必ず遺言書を作成しましょう。
4.天涯孤独
親族がおらず天涯孤独な方が死亡すると、財産は最終的に国のものとなってしまいます。慈善団体に寄付するなど何かしらの有用の資に使ってもらいたいなら、遺言書によって寄付や遺贈をする必要があります。
また天涯孤独の方の場合、誰も遺言内容を実行しない可能性があるので、合わせて遺言執行者も定めておくのが良いでしょう。
5.再婚して以前の婚姻の際の子どもがいる、認知した子どもがいる
再婚していて前婚の際の子どもがいる場合や、認知した婚外子がいる場合、遺産分割協議の際に今の家族との間で感情的な対立が起こってもめる可能性が高くなります。
必ず遺言書を作成して、誰がどの遺産を相続するのか指定しておきましょう。
遺言書を作成すべきケースは、上記以外にもいろいろあります。お悩みでしたら一度お気軽に弁護士までご相談下さい。