「遺言書が残されていて自分の遺産取得分が書かれていないが、遺留分の請求ができるのだろうか?」
不公平な遺言や贈与によって法定相続人が取得できるはずの遺産を減らされている場合、遺留分侵害額請求ができる可能性があります。
今回は誰に遺留分が認められるのか、ご説明していきます。
1.遺留分が認められるのは、兄弟姉妹以外の相続人
遺留分が認められるのは、「兄弟姉妹以外の相続人」です。
つまり以下の人には遺留分が認められます。
- 配偶者
夫や妻です。
- 子ども
現在婚姻中の配偶者の子どもだけではなく前婚の際の子どもにも遺留分が認められますし、認知した子どもにも遺留分があります。実子だけではなく養子にも遺留分が認められます。
- 親
父親や母親です。養子縁組した養親にも遺留分が認められます。祖父母が相続するときには祖父母にも遺留分が認められます。
上記に対し、被相続人の兄弟姉妹が相続する場合には遺留分が認められません。
2.代襲相続人のケース
相続人が被相続人より先に亡くなっている場合には、代襲相続が起こって相続人の子どもが相続します。子どもが親より先に亡くなっていたら孫が相続人となり、兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていたら甥や姪が相続します。
代襲相続人は、被代襲者の地位をそのまま受け継ぎます。
そこで孫が子どもの代わりに相続する場合、孫には遺留分が認められます。
一方甥や姪が兄弟姉妹の代わりに相続する場合、甥や姪には遺留分が認められません。
3.遺留分の放棄について
配偶者や子ども、親などの遺留分権利者に遺産を全く残したくない場合、遺言をしても遺留分を請求される可能性があるので、生前に遺留分を放棄させる必要があります。その上で、別の人に遺産を残す遺言書を作成します。ただし、生前に遺留分を放棄させるためには家庭裁判所の許可が必要です。このような放棄を無制限に許すと被相続人の圧迫により遺留分権利者が遺留分を予め放棄するように強要されるおそれがあるからです。
一方、兄弟姉妹やその代襲相続人である甥姪に遺産を残したくない場合には、それらの人に遺産を残さない内容の遺言をすれば足ります。遺留分がないので、放棄させる必要はありません。
遺産相続の場面では、遺言や遺留分を巡ってトラブルになるケースが多々あります。お悩みの際には、お気軽に弁護士までご相談ください。