- 兄が父の預金を使い込んでいるかもしれない
- 両親と同居していた兄が遺産の預金口座を開示しない
- 使い込まれた遺産を取り戻す方法はある?
遺産相続が起こったときに同居の相続人による使い込みが疑われるなら、弁護士までご相談下さい。
1.遺産の使い込みがあった場合の考え方はタイミングによって異なる
相続が起こったとき、同居の相続人による「使い込み」が発覚するケースがあります。使い込みとは、相続人が被相続人名義の預金などの遺産を自分のために無断で使うことです。使い込まれたタイミングによって、返還請求の考え方や難易度が異なってきます。
1-1.相続開始後の使いこみの場合
相続開始後に使い込まれた場合、被相続人のために使われたとは通常考えられず、法定相続人への権利侵害となるので、法定相続人が相続分に応じて使い込んだ相続人に返還請求できます。
1-2.相続開始前の使いこみの場合
相続開始前の使い込みの場合、被相続人本人が使ったり被相続人本人のために使ったりした可能性もあります。
返還を求めるには「被相続人のために使われていないこと」「被相続人による出金でないこと」を明らかにする必要があります。
2.使い込まれた遺産を取り戻す方法
相続財産の使い込みが疑われるなら、まずは証拠を集めましょう。
死亡前後の銀行預金口座の取引履歴、出金があった当時の被相続人の状況を明らかにするための介護や病院の記録などを入手します。
そして使い込んだ相続人に対し、不法行為にもとづく損害賠償請求または不当利得返還請求として、使い込んだ遺産の返還を求めます。
相手が任意に返還しない場合、訴訟が必要になる可能性もあります。
遺産の使い込みが発覚しても、本人は「使い込みはしていない。全部親のために使った」などと弁解するケースが多く、スムーズに話し合いで解決できる可能性は低くなります。
適切に使い込まれた遺産を取り戻すには、弁護士によるサポートが必要です。
「親の遺産を使い込まれているのでは?」と疑いをお持ちなら、弁護士が状況に応じた対処方法をアドバイスしますので、お気軽にご相談下さい。