3か月が経過しているけれど相続放棄をしたい方へ

「親が亡くなって3か月以上経過しているけれど、今から相続放棄するのは無理?」

相続放棄は、基本的に「被相続人の死亡を知ってから3か月以内」に行う必要がありますが、場合によってはその期間を超えても放棄が認められる可能性があります。

以下で、3か月が経過していても相続放棄できるケースをご紹介します。

 

1.正当な理由により、遺産がないと信じていた場合

相続放棄できる「熟慮期間」は、一般的には「相続開始があったことを知った時から3か月以内」です。

そこで被相続人が死亡した事実を知ってから3か月が経過すると、相続放棄は認められません。

ただし「遺産が一切ないと信じていた」場合には、相続放棄の申述を期待できません。そこで「遺産がないと信じており、そのことに正当な理由がある場合」には、例外的に相続開始を知って3か月以上が経過していても相続放棄できます。

 

2.前順位者が相続放棄した場合

自分は直接の相続人ではないけれど、前順位者が相続放棄したために相続人となるケースがあります。その場合には、「前順位者の相続放棄の事実を知ってから3か月」が熟慮期間となります。前順位者が相続放棄していなければ、自分はそもそも相続人ではないので相続放棄する動機がなく、熟慮期間が進行しません。

たとえ被相続人の死亡後3か月以上経過していても、前順位者の相続放棄を知ってから3か月が経過していなければ相続放棄可能です。

 

3.熟慮期間の伸長が認められた場合

熟慮期間は、裁判所への申立によって延長してもらえる可能性があります。

たとえば海外に居住している相続人や相続財産が複雑で調査が困難なケースなどでは熟慮期間の伸長が認められやすくなっています。

熟慮期間が延ばされた場合、延長された期間内であれば相続放棄の申述を受理してもらえます。また延長された期間内に再度熟慮期間伸長の申立をすれば、さらなる延長を認めてもらえる可能性もあります。

相続放棄するときには、基本的に相続開始を知ってから3か月以内に行うべきですが、状況次第ではそれより遅れても受理してもらえるケースがあります。どちらにしても急いで手続きした方が好ましいことは確かですから、悩んでいるならばお早めに弁護士までご相談下さい。

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