生前、ほとんど連絡を取っていなかった父や弟などの親族が死亡したとき、突然「借金」が残されていることを知って驚くケースがあります。
そんなときには「相続放棄」を検討しましょう。
相続放棄については一般で誤解されていることも多々あるので、以下でご説明していきます。
1.相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要
相続放棄というと「相続しません」と一筆書いたら良いと考えている方もおられますが、それでは有効な相続放棄になりません。たとえば被相続人に借金がある場合、相続人同士で話し合って「私は相続しない」と取り決めたり書面を作成したりしても借金は相続されてしまいます。
借金を始めとした負債を相続しないためには「家庭裁判所」で「相続放棄の申述」という手続きをとる必要があります。
裁判所で相続放棄が受理されてはじめて、債権者に対する借金の支払いを拒絶できます。
2.相続放棄には期限がある
相続放棄の申述には「期限」があることにも注意が必要です。その期限を熟慮期間と言います。熟慮期間は、基本的に被相続人が死亡したことを知ってから3か月以内です。死亡したことを知りながら、何もせずに3か月が経過したら借金を相続せざるを得なくなります。
もしも借金が残されているならば、早急に相続放棄の申述を行う必要があります。
3.確実に借金を免れるために
借金を相続してしまったら、どのような方でも焦ってしまうものです。「返さなければならないのか」「取り立てが来たらどうすれば良いのか」不安になります。
そのようなとき、弁護士にご相談いただけましたら相続放棄の方法など必要なアドバイスをいたしますし、弁護士が申述の手続きを代行することも可能です。
弁護士が相続放棄の申述を行えば、ご本人にはほとんど何もしていただく必要がありません。こちらで相続放棄の受理書を取得してお渡ししますので、その後は債権者に対抗することが可能です。
相続があったことを知ってから3か月を過ぎていても、遺産が全くないと信じていた場合には相続放棄できる可能性もあります。
借金や未払い家賃、未払いの税金などを相続してお悩みであれば、一刻も早く弁護士までご相談下さい。